お急ぎください!7月締め切りの助成金!!

職場意識改善助成金のご案内

この制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2ヵ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、助成金を支給する制度です。

ここでいう、「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、年次有給休暇等について、労働者の生活の健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。

 

★改善1★

計画には、次の措置を盛り込む必要があります。

@労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備

A労働時間等に関する個々の苦情、要望を受付けるための担当者の選任

B労働者に対する職場意識改善計画の周知

C職場意識改善のための研修の実施

D有給休暇の取得促進のための措置

E所定外労働削減のための措置

F労働者の抱える多様な事情に対応した労働時間の設定

 

★改善2 上乗せ★

 労働時間等に係る制度面の改善に係る助成金の支給を希望する場合は、

 1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上としたうえで、

 

 所定労働時間を週1時間以上短縮する措置

 または、

 以下のいずれも満たす措置

 @有給休暇の取得状況の確認制度を導入したこと

 A年間5日以上の年次有給休暇の計画的付与制度

 

支給額は、1年で最大100万円、2年で最大200万円となっています。

締め切りは7月末日となっていますが、申請件数などにより早めに締め切られることもあります。

受給には他にも様々な要件があります。詳しくはお問い合わせください。

ごあいさつ

思い出1 415.jpgこんにちは。

社会保険労務士の杉原です。このたびは当事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。

 

消費者のニーズが多様化し、あらゆるサービスの提供が求められる昨今、企業経営においては、効率的に経営資源を本業に集中させることが必要です。特に経営資源に限りのある中小企業においては、経営資源はできるだけ本業に集中させ、利益を生まない間接部門は外部委託(アウトソーシング)することが、同業他社に一歩先んじるためには必要な戦略であると考えます。

 

また、最近では、働く側の意識も変化しており、労働に関するトラブルで経営者の方が頭を悩ますことが多いようです。こういったトラブルの多くは就業規則等の未整備が原因であり、未然に防ぐことができるものです。

 

当事務所は、福岡県大野城市において、就業規則の作成・変更、労働保険・社会保険の手続き、給与計算、助成金の申請といった利益を生まない間接部門を企業様に代わって行っており、お客様の経営の効率化や労働問題に関するトラブル防止のためにお役立ていただいております。

 

労務部門のアウトソーシングをお考えの企業様からのご連絡をお待ちしております。 

 

 

杉原社会保険労務士事務所の特徴

杉原社会保険労務士は、以下の3つの特徴があります。

 

特徴 1 人事・労務一筋!!17年の経験と実績 

 

特徴 2 社労士業界への太いパイプ  

 

特徴 3 迅速な対応と軽いフットワーク

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下記のような悩み・疑問をお持ちでしたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

 

  • 費用はいくらかかるの?
  • これって社会保険労務士に頼めるの?
  • 急に給与計算担当者が辞めて困っているんだけど?
  • 法律が改正されるって聞いたけど、どう変わるの?などなど

親切、丁寧な対応を心がけております。 

お問合せをお待ちしております。

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